最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)11 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤典男の上告趣意は、原審が国税犯則取締法一二条ノ二の解釈を誤つた
ことを前提として違憲をいうが、本件の如き法人税法違反事件については、収税官
吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することはできないとした原判決の判断
は相当であるから(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四日第一小法廷判決、集
七巻九号一八二五頁参照)、所論はその前提を欠き採るを得ない。また、記録を調
べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四〇年九月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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